稚鮎釣りは規制違反
桜のシーズン到来。この季節、河川を遡上する鮎の小魚「稚鮎」目当てで、某所河川の塩止水門の前は大勢の釣り人で賑わいます。今日は午後からボウリングの予定だったので、ちょっと寄り道して様子を見に行ってみました。
水門は大きく開放していて、上流の水が勢い良く水門下の流れに注ぎ込んでいる。これでは釣りにならんと常連さん達は早々撤退したのでしょう。人影はまばらで釣竿持っている人はポツポツ。残っている人は、水門閉まらないかなと微かな希望で残っているのでしょうね。
その水門の橋の近辺、数箇所にこんな掲示がされていました。
東京都内水面漁業調整規則並びに千葉県水面漁業調整規則により、「1月1日~5月31日の間、鮎を捕ることはできません」。
東京都内水面漁業調整規則により「体調10cm以下の鮎は、年間を通し、捕ることはできません」。
以前は無かったのですけどね。見かねた担当所轄が動いたのでしょう。やっぱりこういう規則があったのですね。
法令云々は示されてないですが、規則がある以上、知っていて破るのはモラルに反します。気が引けながら釣りするのも何なので、今年からは稚鮎釣りは止めることにしよう。
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コメント
大変楽しく読ませて頂いてます。
江戸川稚鮎は釣ってはいけないんですね?
残念です(>_<)
投稿: アタリス | 2009/03/23 17:17
>アタリスさん
コメントありがとうございます~。
鮎を釣ることで迷惑が掛かる人が果たしているのでしょうかね。古いしがらみだけだったら意味ないですよね。
投稿: あきら | 2009/03/25 07:00